TERMS
ARIM-mdxデータシステム利用約款
ARIM-mdxデータシステム利用約款
国立大学法人東京大学
制定 令和7年12月1日
ARIM-mdxデータシステム利用約款(以下「本約款」という)は、ARIM-mdxデータシステム(以下、「本データシステム」という)の利用条件を定めるものです。
本データシステムは、国立大学法人東京大学(以下、「本学」という)により、管理・運営されております。
本データシステムを利用する際には、本約款に同意して頂く必要があります。
本データシステムは、文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業(ARIM事業)により整備された機能を含みますが、他の研究・教育活動にも利用されることを前提としています。ARIM事業に関連する制度は、ARIMデータ登録約款およびARIMデータ利用約款に準拠します。
第1章 通則
第1条(用語の定義)
-
- (1)「ユーザ」とは、本約款に同意のうえ、第3章に定める手続きによって、本データシステムの利用権限を有する者であって、本データシステムを利用する全ての者をいいます。
- (2)「ユーザアカウント」とは、ユーザが本データシステムにログインする際のアカウントをいいます。ユーザアカウントはメールアドレスに紐づけられております。
- (3)「プロジェクト」とは、本データシステムにおいて1件ごとに登録・管理される研究課題をいいます。
- (4)「プロジェクトフォルダ」とは、本データシステム上に作成されるプロジェクトのフォルダをいいます。
- (5)「保存データ」とは、ユーザが本データシステム上に保存したデータをいいます。
- (6)「ARIMスタッフ」とは、本学において、ARIM事業の推進活動を行う者をいいます。
- (7)「システム管理者」とは、本学において、本データシステムサービスの安定的供給を行うため、本データシステムの研究・運用・開発等を行う者をいいます。
- (8)「本データシステム関連ウェブサイト」とは、本データシステムを利用するにあたって、申請等を行うWEBサイト(https://arim.mdx.jp/ja/index.html)であり、当該ウェブサイト上にリンクが存在する場合、当該リンク先のウェブサイトをも含みます。
- (9)「ARIM共用設備等」とは、本学の承認を受けてARIM事業に登録している施設及び設備をいいます。
第2章 本データシステムの機能
第2条(本データシステムの機能)
-
1本データシステムは、ARIM事業の支援を受けて整備され、ARIM事業に関する活動のほか、それ以外の研究・教育活動にも活用することができます。
-
2本データシステムの機能は、下記の通り、ARIM事業に関連する機能とARIM以外の事業として提供される機能に分かれます。
(ARIM事業に関連する機能)
・実験設備からの効率的かつセキュアな直接データ転送
・クラウドストレージによるプライベートな大規模データの保存・管理
・必要に応じたRDEへのデータ登録・公開の支援
(ARIM以外の事業として提供される機能)
・共同研究者間でのデータ共有・アクセス管理
・任意のデータ公開・共有に関する支援
・JupyterLabやRemote Desktopを用いたデータ解析支援
-
3ARIM事業に関連する機能については、ARIM事業の統一ルールに基づいて運用されます。
-
4ARIM以外の事業として提供される機能は、本学の裁量で運用・提供されるものです。
第3章 本データシステムの利用
第3条(アカウントの配布および本データシステムの利用方法)
-
1ARIM共用設備等を利用する者は、本データシステムを利用することができます。
-
2本学は、前項により当該ARIM共用設備等の利用をする者に対し、プロジェクト管理画面にアクセス可能な課題 Group 管理用プライベートURL (以下、プロジェクト管理画面にアクセス可能なURLを「プロジェクトアカウント」という。)及びユーザアカウントを配布いたします。
-
3前項にかかわらず、本学が利用を認めた者に対しても、プロジェクトアカウント及びユーザアカウントを配布します。
第4章 推進体制等
第4条(推進体制)
-
1本データシステムは、本学により、管理・運営されております。
-
2本学は、他の研究機関に対し、プロジェクトアカウント及びユーザアカウントの発行権限を与える場合があります。
第5章 利用契約の成立
第5条(利用契約の成立)
-
1本約款を内容とする本学とユーザとの間の利用契約は、ユーザが本約款に同意し、本データシステムの利用を行ったときに成立します。
-
2前条2項により権限を与えられた他の研究機関がプロジェクトアカウント及びユーザアカウントの発行した場合であっても、本約款を内容とする利用契約は、本学とユーザとの間に成立します。
第6条(利用期間)
-
1ユーザは、2031年3月末日まで、本約款に基づき、本データシステムを利用することができます。
-
2前項に関わらず、本学が、本データシステム全体の利用状況や各ユーザの利用によって達成された成果などから本件データシステムの運用継続が相当であると判断した場合、ユーザは、前項に定められた利用期間以降も本データシステムを利用することができます。
第6章 プロジェクトアカウント、ユーザアカウント、プロジェクトフォルダ管理等
第7条(プロジェクトフォルダ)
-
第3条の定めにより、プロジェクトアカウントを発行した本学(本学によって第4条2項によりプロジェクトアカウント及びユーザアカウントの発行権限を与えられた他の研究機関を含む)は、本データシステム上に、ユーザが利用できるプロジェクトフォルダを作成します。
第8条(プロジェクトアカウント)
-
1第3条の定めによりプロジェクトアカウントを受け取った者(以下、「プロジェクトアカウント管理者」という。)は、プロジェクトとユーザとの関係の紐づけ(プロジェクトに参加するメンバーを選定することをいう。)を行うことができます。
-
2プロジェクトアカウント管理者は、当該プロジェクトアカウント管理者の責任において、プロジェクトアカウントを適切に管理し、本データシステムの不正利用の防止に努めなければなりません。
第9条(ユーザアカウント)
-
1ユーザは、本データシステム内において、データの登録・閲覧・編集等の利用をすることができます。
-
2ユーザは、当該ユーザの責任において、ユーザアカウントを適切に管理し、本データシステムの不正利用の防止に努めなければなりません。
第7章 費用
第10条(費用)
-
本データシステムの基本的な機能を利用するにあたっての費用は、原則、発生しません。
第8章 データ管理
第11条(ARIMスタッフ、システム管理者によるデータアクセス)
-
1ARIMスタッフは、ARIM事業を推進するにあたって必要な範囲内において、保存データにアクセスします。
-
2システム管理者は、本データシステムに関する利用統計の収集、システム管理及びセキュリティ保護の目的等、本データシステムの安定的供給を行うのに必要な範囲内において、保存データのファイル形式、数・サイズなどの基本情報にアクセスします。
第9章 権利の帰属
第12条(保存データの権利帰属)
-
保存データに関する著作権、利用権等の権利は、ユーザに帰属します。
第10章 データの保存、登録および外部提供に関する取扱い
第13条(保存データの取扱い)
-
1保存データについては、「データ登録(RDE)」を行うか否かに関わらず、論文投稿や共同研究等に関連して、利用者の責任においてARIM-mdx上のURL等を明記する形での公開・提供が可能です。ただし、ARIM事業の目的および運用方針と整合するよう十分にご留意いただき、必要に応じて本学へ事前にご相談ください。
-
2前項に関わらず、「ARIM事業」以外の事業で本データシステムを利用するユーザについては、保存データを一般公開することも可能です。
-
3ARIM事業における「データ提供あり」の利用課題に関連して提出された試料情報等(メタデータを含む)については、当該情報が本データシステム(ARIM-mdx)においても、本学による研究支援の目的で保存・管理・利活用されることがあります。この場合の取扱いは、本データシステムの利用目的の範囲内で適切に行われます。
第11章 個人情報保護
第14条(個人情報の取得)
-
本学は、本データシステムサービスの提供に際し、以下のユーザの個人情報等を15条に定める目的の達成に必要な範囲において、適法・適正な手段で取得します。
(1)氏名、所属機関、職名、メールアドレス
(2)ユーザが本データシステムを利用した際のアクセスログ (アクセス元IPアドレス、アカウント名、プロジェクトID、操作履歴等
第15条(利用目的)
-
1本学は、ユーザの個人情報を、次に掲げる利用目的(以下「本利用目的」といいます。)の範囲内において、取得及び利用いたします。
- (1)本データシステムのユーザおよび利用状況の管理のため
- (2)本データシステムの利用に係る支援および問合せ対応、本データシステムのメンテナンスや不具合等の各種連絡等、本データシステムのサービス提供のため
- (3)本データシステムのサービス向上および本データシステムの成果の精査および公表のために必要な利用状況分析のため
- (4)ユーザが本データシステムを用いて得られた成果に関する情報の収集、分析および公表のため
- (5)本約款その他の本データシステムの利用にあたって適用される規約等に違反した利用者の特定や、不正利用をしようとする利用者を特定するため
- (6)安全保障貿易管理関連法令の遵守のため
- (7)各構成機関やその構成員が関与するシンポジウム・ワークショップ等のイベント等の告知および連絡を行うため
- (8)上記の利用目的に付随する行為のため
-
2収集した個人情報等は、上記利用目的の範囲内でのみ利用し、ユーザの同意がある場合および法令に基づく場合を除き、その他の目的では利用しません。
-
3利用状況の分析結果等を外部に公開する場合は、ユーザ個人の特定ができないよう、統計的に処理した情報に限るものとします。
第16条(委託先への提供等)
-
1本学は、上記第15条に定める目的の達成に必要な範囲内において、取得したユーザの個人情報等を本データシステムの運用管理に関する覚書を締結している研究機関に対して開示する場合があります。当該機関に対しては、当該覚書に基づき、個人情報等の適切な安全管理措置を講じます。
-
2本学は、上記第15条に定める目的の達成に必要な範囲内において、前項に定める研究機関から個人情報の提供を受ける場合があります
第17条(第三者への提供)
-
本学が収集(第16条2項により提供を受けた場合も含む)した個人情報等は、法令により認められる場合および、本約款に定める場合を除いて、別途事前に利用者の同意を得ることなく、取得した個人情報等を第三者へ提供することはありません。
第18条(安全管理措置)
-
本学は、取得(第16条2項により提供を受けた場合も含む)した個人情報等について、漏えい、滅失、き損、濫用等の防止、その他個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。また、保有する必要のなくなった個人情報等およびアクセスログは、すみやかに消去し、適切な管理および保護に努めます。
第19条(アクセスログの収集・解析とクッキー (Cookie) の使用について)
-
本学は、本データシステム関連ウェブサイトの利便性向上を目的とした閲覧状況の統計的な調査と分析のために、クッキー(Cookie)を使用し、本データシステム関連ウェブサイトの閲覧者のアクセスログを取得しています。アクセスログにより個人が特定されることはありません。本データシステム関連ウェブサイトで記録しているアクセスログは、本データシステム関連ウェブサイトへのアクセスの傾向や訪問者数等の統計分析、サーバに問題が生じた場合の診断以外の用途には使用しません。
第20条(個人情報等の開示・訂正・利用停止等)
-
本学は、ユーザからの法に定める開示・訂正・追加・削除・利用停止等の請求 (以下「開示等の請求」といいます。) があった場合は、本人であることを確認した上で、規則等の定めるところにより、合理的な期間および範囲内で速やかに対応します。
個人情報等の開示・訂正・利用停止等のご請求は、第21条(個人情報等のお問い合わせ・開示等請求窓口)記載の連絡先にご連絡ください。
第21条(個人情報等のお問い合わせ・開示等請求窓口)
-
本データサービスの利用に関し、個人情報等に関するお問い合わせ、開示等の請求等を希望される場合は、下記までご連絡ください。
東京大学情報基盤センター ARIM-mdx問合せ窓口
住所:〒277-0882 千葉県柏市柏の葉6-2-3 東京大学柏IIキャンパス
Email:mdx-help[at]mdx.jp ※atを@に変えてください。(変更)
第12章 本約款の変更
第22条(約款の変更)
-
本学は、本約款を変更する必要がある場合、本約款を変更し、変更後の約款を本データシステム関連ウェブサイトで公開します。
第23条(変更後の約款への承諾)
-
ユーザが約款変更後に本データシステム利用した場合、ユーザは、変更後の約款に同意したとみなされます。
第13章 一般条項
第24条(禁止事項)
-
ユーザは、本データシステムサービスの利用に際し、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
- (1)本約款に違反する行為
- (2)個人的目的で利用する行為
- (3)法令に違反する行為
- (4)公序良俗に反する行為
- (5)第三者の権利を侵害する行為
- (6)本データシステムサービスを利用するにあたって、本学、他のユーザまたはその他の第三者に不利益又は損害を与える行為
- (7)本データシステムサービスを構成するサーバ、ネットワーク等機器に関する次の行為
① 過度な負担をかける行為
② 不正アクセス、スクレイピングなど、その仕様または利用に支障を与える行為
③ 解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを取得する行為
④ その全部または一部を他のソフトウェアに組み込む行為
⑤ 不正なデータまたは命令を入力する行為
第25条(権利義務の譲渡等)
-
ユーザは、本データシステムサービス利用上の地位を第三者に移転し、または本データシステムサービスの利用から生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、もしくは担保として提供等することはできません。
第26条 (ユーザが行う契約の解約)
-
ユーザは、ユーザアカウントを発行した本学に対して、所定の方法により通知することにより、本データシステムサービスの利用契約を解約することができます。当該解約通知による契約終了日は、解約通知が15日までにユーザアカウントを発行した本学に到達したときは当月末日、16日以降に到達したときは翌月末日とします。
第27条(契約の解除及び契約の終了後のデータの取扱い)
-
1本学は、ユーザが次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該データ登録者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに本データシステムサービスの利用契約を解除することができるものとします。
- (1)本サービスの正常な運用に与える影響が大きい場合、生命・身体・財産を守るために緊急的な措置が必要な場合等、本データシステムサービスの提供を継続することが困難であると本学が判断したとき
- (2)本約款に違反する行為があったとき
-
2本学は、第6条1項が定める利用期間終了後または前項に基づく利用契約の解除後、保存データを削除する場合があります。
-
3本学は、前項に基づき保存データが削除された場合、ユーザを含む第三者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第28条(免責事項)
-
1本学は、本約款で明示的に定める場合を除き、本データシステムサービスの提供に関し、明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる保証(特定目的への適合性、機能および効果の有効性、サービスの品質、脅威に対する安全性、商品性、完全性、正確性、複製・移設等されたデータの同一性または整合性、第三者の権利の非侵害性、本サービスに基づきデータ登録者に提供される機器および設備の正常な稼働、本サービスの定常的な提供等を含みますが、これらに限りません)も行わないものとします。
-
2本学は、本約款で明示的に定める場合を除き、本データシステムサービスの提供に関し、ユーザまたは第三者が被ったいかなる損害(本サービスの利用の不能、本サービスにより提供される機器・設備・ソフトウェアの不具合・故障、本サービスの提供の遅延、データ登録者が本サービスに提供したデータおよびデータの活用事例の損壊・消失および第三者による盗用・漏洩、ウイルス・マルウェア等への感染、第三者による不正アクセス・クラッキング・セキュリティホールの悪用等による損害を含みますが、これらに限りません。以下同様とします)について、債務不履行責任、不法行為責任その他の国内外の法令上の責任について、賠償の責任を負わないものとします。
-
3ユーザによる本データシステムサービスの提供に関し起因して日本または日本以外の国における第三者とユーザとの間に発生した紛争に関しては、当該ユーザが自らその責任と費用負担において解決するものとし、本学は一切責任を負いません。
-
4本学は、天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、日本または日本以外の国の法令の制定・改廃、公的機関等による命令・処分・要請、インターネットの利用制限、インターネットを経由した通信の一部のフィルタリングまたは遮断、争議行為、輸送機関・通信回線の障害その他の共同運営機関の責めに帰することができない事由による本データシステムサービスの提供の全部または一部の履行遅滞または履行不能について、ユーザに対して何らの責任を負わないものとします。
第29条(反社会的勢力の排除)
-
1ユーザは、本学に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
- (1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)ではないこと。
- (2)自らの所属組織およびその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます)が反社会的勢力ではないこと。
- (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約を締結するものでないこと。
- (4)自らまたは第三者を利用して、本約款にかかる申し込みに関して次の行為をしないこと。
① 本学または本学の事業従事者に対し脅迫的な言動または暴力を用いる行為
② 偽計または威力を用いて本学の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
-
2本学は、データ登録者が前項各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、利用の全部または一部を解除することができます。
-
3前項の規定により利用が解除された場合には、ユーザは、解除により生じる損害について、本学に対し、何ら請求を行うことができないものとします。
第30条(お問い合わせ)
-
本データシステムの利用方法に関し、本約款に記載なき事項については、ユーザは、個別に本学にお問い合わせください。
第31条(残存条項)
-
本学とユーザとの間における契約が終了した後も、第27条2項、3項(契約の解除及び契約の終了後のデータの取扱い)、第28条(免責事項)、第32条(準拠法)及び第33条(専属的合意管轄)は、引き続き効力を有します。
第32条(準拠法)
-
本約款は、日本国の法令に準拠するものとします。
第33条(専属的合意管轄)
-
本学及びユーザは、本データシステムサービスの提供に関し、本学とユーザとの間における本約款に関連する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以上
附 則(令和7年12月1日制定)
本約款は、令和7年12月1日から施行する。